ヤミ金容疑で男女2人逮捕 押収の顧客台帳に2000人の名前-香川県警

ヤミ金容疑で男女2人逮捕 押収の顧客台帳に2000人の名前-香川県警

ヤミ金容疑で男女2人逮捕=全国に客2000人以上か

貸金業の登録をせず法定金利を大きく超える高金利で金を貸し付けたとして、香川県警は15日、貸金業法違反などの疑いで、韓国籍の清掃作業(33)=東京都台東区東上野=、無職(43)=東村山市多摩湖町=両容疑者を逮捕した。いずれも「間違いない」と容疑を認めている。

押収した台帳には2000人以上の名前があり、県警は全国に顧客がいるとみて調べる。

逮捕容疑は2016年7月~17年11月、千葉、香川、長崎各県の35~50歳の男性3人に対し、無登録で計約39万円を貸し付け、法定金利の約6~30倍に当たる計約96万円の利息を受け取った疑い。


出典:https://www.jiji.com/jc/article?k=2018051500873&g=soc



解説

貸金業を営む場合は、必ず国あるいは都道府県知事への登録が必要になります。(貸金業法第3条)


貸金業法第三条 1項

貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。


出典:e-gov.go.jp


国あるいは都道府県知事の登録を受けることなく貸金業を営む者は、無許可営業になるため、貸金業法に違反します。


また、法定金利を超える貸付は、出資法(年20%の上限金利を越える貸付を規制する法律)に違反するため、刑事罰の対象となります。


貸金業法・出資法に違反した場合は、共に重い罰則が課されることになります。


貸金業法とは、融資を行なう貸金業者や貸金業者からの借入れについて定められている法律です。旧称は「貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)」でしたが、2006年(平成18年)の改正に伴い現在の名称が用いられるようになりました。近年では、2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されています。
出資法とは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の通称です。出資法は、貸金業者などを規制することを目的として出資金の受け入れを制限し、浮き貸し・高金利などを取り締まる法律です。ヤミ金融は、この出資法の定める上限金利を遥かに超える高い金利を取って貸付を行っています。

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