
ヤミ金容疑で男女2人逮捕=全国に客2000人以上か
貸金業の登録をせず法定金利を大きく超える高金利で金を貸し付けたとして、香川県警は15日、貸金業法違反などの疑いで、韓国籍の清掃作業(33)=東京都台東区東上野=、無職(43)=東村山市多摩湖町=両容疑者を逮捕した。いずれも「間違いない」と容疑を認めている。
押収した台帳には2000人以上の名前があり、県警は全国に顧客がいるとみて調べる。
逮捕容疑は2016年7月~17年11月、千葉、香川、長崎各県の35~50歳の男性3人に対し、無登録で計約39万円を貸し付け、法定金利の約6~30倍に当たる計約96万円の利息を受け取った疑い。
解説
貸金業を営む場合は、必ず国あるいは都道府県知事への登録が必要になります。(貸金業法第3条)
貸金業法第三条 1項
貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
出典:e-gov.go.jp
国あるいは都道府県知事の登録を受けることなく貸金業を営む者は、無許可営業になるため、貸金業法に違反します。
また、法定金利を超える貸付は、出資法(年20%の上限金利を越える貸付を規制する法律)に違反するため、刑事罰の対象となります。
貸金業法・出資法に違反した場合は、共に重い罰則が課されることになります。