ヤミ金容疑の女性、不起訴処分に – 高松地検

ヤミ金容疑の女性、不起訴処分に - 高松地検

ヤミ金容疑の女性不起訴 高松地検

高松地検丸亀支部は4日、無登録で貸金業を営み高金利で貸し付けたとして、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(高金利)の疑いで5月に香川県警に逮捕された東京都東村山市の無職女性(43)を不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。

 女性は東京都台東区の清掃作業員の男(33)=貸金業法違反罪などで起訴=と共謀し平成28年7月~29年11月、千葉県の運転手や長崎県の会社役員らに金を貸し付け、法定金利を上回る利息を受け取ったとして逮捕された。


出典:https://www.sankei.com/west/news/180604/wst1806040079-n1.html



解説

刑事事件の被疑者となり逮捕された場合、通常、その身柄は警察の留置場に拘束されます。

その間(最長で23日間)に、検察官が公判請求(起訴)をするかどうかの判断を下します。

起訴された場合、裁判所の審判で有罪判決が下る蓋然性は99%であると言われています。


検察官が有罪判決を取ることが困難である、もしくは裁判所の判断を仰ぐ必要はないと判断した場合は、被疑者の処分は不起訴となります。


不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの種類があります。


  • 嫌疑なし … 犯罪行為の要件を満たしていない。
  • 嫌疑不十分 … 決定的な証拠がない。
  • 起訴猶予 … 被疑者が十分反省している、あるいは犯罪性が軽度、再犯の恐れがないなどの理由による赦免。

日本の刑事司法の分野において不起訴処分となる場合は、起訴猶予に該当するケースがほとんどです。


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