法定金利の約340倍で貸し付けた朝鮮籍のヤミ金業者の男ら8人を逮捕、1億8000万円の利益か

法定金利の約340倍で貸し付けた朝鮮籍のヤミ金業者の男ら8人を逮捕、1億8000万円の利益か

違法金利で貸し付け、1億8000万円の利益か

違法な金利で現金を貸し付け、およそ1億8000万円の利益を得ていたとみられるヤミ金業者の男ら8人が、警視庁に逮捕されました。

逮捕されたのは、朝鮮籍でヤミ金業者の容疑者(33)ら8人で、兵庫県に住む女性(47)らに対して、法定利率の42倍から340倍で現金を貸し付け、違法な利息およそ45万円を受け取った疑いが持たれています。

8人は全国で700人以上に現金を貸し付けていましたが、返済できない債務者からは代わりに銀行口座を譲り受け、口座を使ってヤミ金会社を営むことで、摘発を逃れていたということです。

警視庁は、およそ1億8000万円の利益があったとみて調べています。


出典:https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3394153.html



解説

利息制限法では、元金10万円以上100万円未満での貸付に対する法定利息を年18.0%と定めています。

つまり、法定金利の340倍は年6120%にも上ります。


代表的な違法金利であるトイチ(10日で1割)でも年365%です。

このことからも分かる通り、今回のケースは、明らかに公序良俗に反する異常で悪質な貸付であると言えます。


また、今回のケースでは、返済不能になった被害者から銀行口座を入手していると見られていますが、口座の売買や譲渡は法律により禁止されています。

これは、不正に入手した側だけでなく、譲った(売った)側も罪に問われることになるため注意が必要です。


また、他人名義で口座を開設する行為や架空名義で口座を開設する行為も違法行為です。


ヤミ金業者に、預金口座の譲渡や売却、開設などを強要されても安易に行うことのないように注意しましょう。

口座の譲渡や売買は、被害者側も詐欺罪等に問われる場合があるため、非常に危険です。


近年、銀行口座の譲渡・売買をもちかける、ヤミ金をはじめとする違法業者の数が増加しています。 口座売買 や、携帯電話の不正売買は、一般的に特殊詐欺に分類されます。今年、上半期の特殊詐欺に関する検挙数は、統計を取り始めた2007年以降の同期比で過去最多であることが、警察庁のまとめで明らかになっています。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

トップへ戻る