
法定利息の220倍で貸付か ヤミ金業者の男4人を逮捕
法定の最大220倍もの利息で無許可で金を貸し付けたとして、ヤミ金業者の男ら4人が逮捕されました。
元ヤミ金の経営者の容疑者(32)らは今年3月ごろまで、埼玉県の男性(55)ら4人に無許可で法定金利の最大220倍で金を貸し付け、合わせて119万円ほどの利息を受け取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、容疑者らは電話で客を勧誘し、これまでに全国の874人に合わせて2億1000万円ほどを貸し付け、約1億3000万円の利息を受け取っていたとみられています。
出典:https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000139295.html
解説
貸金業を営む場合は、国(財務局長)もしくは都道府県(都道府県知事)の登録を受ける必要があります。
登録を受けずに無許可で貸金業を営んだ場合は、貸金業法に違反することになるため、ヤミ金融と見なされます。
また、法定金利を超える金利で貸付を行った場合もヤミ金として扱われます。
利息制限法の上限金利は、元本10万円未満:年20.0%、元本10万円以上100万円未満:年18.0%、元本100万円以上:年15.0%です。
利息制限法の上限金利を超える金利での貸付は、民事上無効とされています。このような貸付は行政処分の対象です。
さらに、出資法の上限金利(年20.0%)を超える部分での貸付は刑事罰の対象となります。
今回、逮捕されたヤミ金業者は、個人の特定を避ける目的で、第三者名義の口座を使用していたと見られています。
ヤミ金の中には、返済猶予の条件として預金口座の譲渡、あるいは譲渡目的での口座開設を要求する者も存在します。
また、条件の良いアルバイトと称して、ネット上等で口座の売却を求める手口も散見されるようです。
このような要求に応じてしまうと、受け取った側はもとより、譲渡した本人も罪に問われる場合があるため注意して下さい。