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消費者金融(サラ金)とは
消費者金融 (サラ金)とは、消費者信用のうち、無担保で個人への金銭の貸付け(小口融資)を行う貸金業者のことを言います。
一昔前は、消費者金融という名称ではなく、サラ金という名称の方が一般的でした。
サラ金という名称は、1970年代にサラリーマンを対象にした貸金業者が多かったことから、サラリーマン金融と呼ばれていたことに由来します。
しかし、1980年代頃からは、サラリーマンだけでなく、OLや主婦などの女性や自営業者などの契約者が増加したため、消費者金融という名称が一般に普及することになりました。
消費者金融の特徴
消費者金融は、銀行に比べて融資までのスピードが早く、借入時の審査基準も比較的甘く設定されており、基本的に融資対象者は、一般消費者となります。
小口融資が中心であるため、基本的には事業資金の調達が目的の中小企業や個人事業主に対して融資をすることはありません。
※最近では、ビジネスローンなどを取り扱う消費者金融も増えています。
消費者金融(サラ金)は、貸金業法という貸金業者を規制する法律のもと、金融庁によって監督を受けて営業をしています。
また、消費者金融は、利息制限法及び出資法に基づく範囲内の金利で貸し付けを行っています。
利息制限法の上限金利
貸金元本 | 年利 |
---|---|
10万円未満 | 年利20% |
10万円以上100万円未満 | 年利18% |
100万円以上 | 年利15% |
消費者金融の金利は、必ずこの利息制限法の上限金利の範囲内に設定されています。
出資法の上限金利
貸主 | 年利 |
---|---|
金融機関・貸金業者 | 年利20% |
個人間での貸付 | 年利109.5% |
出資法は、消費者金融をはじめとする貸金業者やヤミ金融の高金利貸付に、一定の歯止めをかけるために制定された法律です。
利息制限法の上限金利を超えた貸付の場合は、その契約自体が無効になるだけですが、出資法の上限金利に違反した場合は、刑事罰の対象となります。
以前は、利息制限法と出資法には上限金利に差があったため、利息制限法の法定金利よりも高い金利を顧客から取るグレーゾーン金利が横行していました。
しかし、平成22年6月に施行された貸金業法の完全改正により、その抜け穴がなくなったため、グレーゾーン金利はなくなりました。
ちなみに、このグレーゾーン金利の撤廃により、世間では過払い金返還請求が盛んに行われるようになりました。
消費者金融と銀行の違い
銀行や信用金庫などの金融機関の業務は、顧客から預かったお金を必要とする人に対して融資をすることですが、消費者金融は預金業務を行わずに貸付業務だけを行っています。
銀行は、法人や個人事業主を中心に融資を行いますが、消費者金融は個人を対象に貸し付けをします。
また、銀行から融資を受ける場合は、担保や連帯保証人が必要になりますが、消費者金融から融資を受ける場合は、担保を取ることはありません。
さらに、消費者金融は、銀行に比べて借入の手続が簡単なことが特徴です。
消費者金融(サラ金)は、銀行に対してノンバンクと呼ばれることもあります。
銀行・信用金庫 | 消費者金融 | |
---|---|---|
融資対象 | 法人・個人事業主(企業融資) | 一般消費者(小口融資) |
担保・連帯保証人 | 必要 | 不要 |
ヤミ金と消費者金融の違い

消費者金融(サラ金)は、無担保で個人への金銭の貸付けを行う貸金業者のことを指しますが、ヤミ金もまた同様に、無担保で個人に対して金銭の貸し付けを行います。
このように書くと、両者の特徴は非常に似通っていますが、消費者金融とヤミ金は、適法か違法という点で見た場合に大きく異なります。
両者の違いを大きく分けると以下の通りです。
消費者金融
- 内閣総理大臣または各都道府県知事の許可を得た登録貸金業者
- 法律(貸金業法、利息制限法、出資法など)に沿った融資
- 貸金業法に定められた範囲内で取り立てを行う
ヤミ金
- 内閣総理大臣または各都道府県知事の許可を得ていない違法業者
- 法律(貸金業法、利息制限法、出資法など)に違反した融資
- 貸金業法を無視した違法な取り立てを行う
消費者金融から融資を受ける場合、消費者は、貸金業法や利息制限法、出資法などの法律に守られているので、消費者金融は違法な高金利で融資を行うことはできません。
また、取り立てに関しても、貸金業法という法律によって取り締まられているため、法律に従った督促方法で行う必要があります。
しかし、ヤミ金融はこれらの法律を無視した貸付や取り立てを行っています。
以上の点からも分かる通り、消費者金融は、法律を守って貸金業を行う正規の金融機関です。
一方、ヤミ金はあらゆる法律を無視して、手段を選ばず貸金業を行う違法金融業者であると断言することが出来ます。
ヤミ金への返済は不要
法を守る者だけが法の尊重・保護を求めることができるという原則を、クリーンハンズの原則と言いますが、ヤミ金融業者の貸付は暴利行為を目的に行われたものであると考えることが出来ます。
つまり、ヤミ金の貸付は、暴利行為と言う不法な原因に基づいて給付されたものであるため、クリーンハンズの原則に照らし合わせた場合、ヤミ金は借主に対して、「返済しろ!」という主張をすることは出来ません。
また、闇金融による、トイチやトサン、トゴなどといった出資法に違反する高金利の貸付契約は、公序良俗に反するため、無効な貸し付けであると判断することが出来ます。当然、契約が無効であれば返済する義務もありません。
以上を踏まえた上で、闇金融から借入をした場合は利息だけでなく、元金であっても一切返す必要はありません。
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