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ヤミ金の特徴
ヤミ金被害に遭わないためにも、あなた自身でヤミ金かどうかを判断し、自分の身を守る必要があります。
安易にヤミ金に手を出してしまわないように、事前にヤミ金の特徴を把握しておきましょう。
ここでは、ヤミ金の特徴と見分け方、その対処法について説明していきます。
特徴1. 貸金業登録を行っていない

貸金業を営む際は、必ず国(財務局)や都道府県知事へ貸金業登録を行うことが義務付けられています。
貸金業の許可が下りると、貸金業登録番号というものが交付されます。
○○財務局長(x)第○○○○○号
○○知事(x)第○○○○○号
ヤミ金融の多くは、無登録で違法な営業を続けています。
また、正規に貸金業登録をしている貸金業者であっても、出資法に違反するような法外な利息を取っているケースも見受けられます。
このような違法行為により、ヤミ金融と判断されて、登録を取り消された業者も存在します。
対処法
広告やチラシなどに貸金業者登録番号が掲載されていない業者は、ヤミ金融業者であると言えます。
また、登録番号が掲載されている場合でも、虚偽の情報を掲載していることがあるため注意が必要です。
少しでも怪しいと思った場合は、金融庁が管理している『登録貸金業者情報検索サービス 』を利用して下さい。
ここで検索してもヒットしない場合は、ヤミ金業者である可能性が高いと言えます。
検索にヒットした場合でも、実在する正規業者の名前などを騙っているケースもあります。
特徴2. しつこい勧誘

ヤミ金業者は、名簿屋などから多重債務者や金融事故者、破産者などの個人情報を入手し、DM(ダイレクトメール)・FAXや電話で勧誘を行います。
一度、名簿屋に個人情報が流れると、複数の違法金融業者や詐欺業者から勧誘がしつこく来ることになります。
また、自己破産や民事再生をした場合に掲載される官報からも情報を得ているようです。
官報に掲載されると、数ヵ月間は自宅にヤミ金業者からDMが届くことがあります。
電話での勧誘の際は、返済についての説明は金額提示だけで、利率の説明など具体的な話は一切ないこともヤミ金の勧誘の特徴です。
対処法
勧誘してきたヤミ金業者の電話番号を着信拒否しておくようにしましょう。
DMの場合、開封していないDMであれば受け取り拒否をすることが出来ます。
それでも、電話番号を変えて再度勧誘をしてくる場合や、しつこくDMやFAXを送りつけてくる場合は、弁護士・司法書士に相談してみることをおすすめします。
勧誘に乗ってしまうと法外な金利を請求されるはめになってしまうため、ヤミ金からの勧誘には絶対に応じないように注意してください。
特徴3. 携帯電話番号のみの営業

ヤミ金は、融資を謳う広告などに連絡先受の電話番号として「090-○○○○-○○○○」や「080-○○○○-○○○○」などの携帯電話の番号のみを掲載している場合が多く見られます。
貸金業法では、広告などに電話番号を掲載する場合は、固定電話の番号を明記するように義務付けています。「0120」等から始まるフリーダイヤル番号や、「090」等から始まる携帯電話番号は、連絡先とはして認められていません。
そのため、「090」等から始まる携帯電話の番号のみを掲載している場合は、貸金業法に違反することになります。
ヤミ金が固定電話を持たず、携帯電話だけでやり取りをする理由は、足がつきにくいことが挙げられます。
携帯電話は、飛ばし携帯(他人名義や架空名義で契約された携帯電話のこと)を利用するので、取締りが難しいという特徴があります。
また、固定電話の番号を記載していても、その番号にかけたら携帯電話に転送される場合もあるため、注意する必要があります。
対処法
携帯電話の番号のみを記載した、融資を謳う内容の広告は、ヤミ金(090金融)の広告だと考えて下さい。
携帯電話の番号を使用している貸金業者を利用するのは絶対にやめましょう。
「話を聞くだけでも」と思って電話をかけてしまうと、面倒なことになりかねません。
ヤミ金は、貸金業者ではなく違法行為を行う犯罪者です。
特徴4. 条件が良すぎる広告内容

「ブラックでもOK」「他店で断れた方でもOK」「無審査」「無利息」「即日融資」などの条件が良すぎるキャッチコピーには気をつけましょう。
多重債務者や破産者、総量規制で正規の業者から借りることが出来ない人にとっては、喉から手が出るほどありがたい条件ですが、このような旨い話には裏があります。
利用者の心理をついた謳い文句で集客し、違法な金利で金銭を巻き上げるのが目的です。
対処法
世の中旨すぎる話はありません。
あまりにも条件が良すぎる広告は、疑ってかかるようにしましょう。
目先の苦しさに耐えかねてヤミ金を利用してしまう前に、行政の相談窓口を頼りましょう。
まずは、社会福祉協議会や地域の民生委員などに相談することをおすすめします。
特徴5. 怪しい広告

スポーツ新聞や雑誌、ポスティングチラシ、公衆電話や電柱、ガードレールのチラシや貼り紙を掲載し、融資を行うという内容で勧誘している広告はヤミ金だと思ってください。
連絡先が「090」等から始まる携帯電話の番号だったり、貸金業登録番号を詐称している場合(架空の登録番号や過去に他会社が使っていた番号を不正に使用している)があります。
対処法
基本的にヤミ金の広告は、金利や条件などの項目を、目立つように派手なデザインでレイアウトしている場合が多いです。
とにかく注目されることに重点を置いているので、目を引きやすい原色を多様したり、キャッチコピーや電話番号を大きく表示しているのが特徴です。
正規の消費者金融の広告は、利用者に安心感を与えるようなイメージの広告を使用するのが一般的ですが、ヤミ金の広告は、
極端に大きな字や派手な色使いをしている広告を見つけたら、まず怪しいと思うようにしましょう。
特徴6. 別業者を紹介

DMやチラシなどの広告を見て連絡すると、「今の状況では融資することが出来ないが、知り合いの貸金業者なら貸してもらえる」などと口車に乗せて別のヤミ金融を紹介し、違法な手数料(融資額の3~5割)を騙し取る紹介屋という違法業者が存在します。
このようなタイプの闇金は、
「融資の際には審査が必要」などと言ってきますが、実際には審査を行うことはありません。審査自体は、融資を断るための口実に過ぎません。
紹介先の貸金業者は、当然、正規の消費者金融ではありません。違法な金利を得ようとする同じグループの闇金である場合がほとんどです。
さらに、紹介先の貸金業者との関係が全く無いケースや、そもそも存在しない架空の業者を紹介するというケースも少なくありません。
紹介屋の紹介を断った場合は、
このような紹介屋詐欺に関する事案は、今もってなお被害報告が後を絶ちません。
対処法
紹介屋が勧誘の手口として利用する、DMや宣伝チラシ、新聞・雑誌広告などには、正規の消費者金融と同じような法定金利内の利息や返済期間を掲載している場合があるため、一見して見分けるのが難しいことがあります。
また、電話での対応も口調が優しく丁寧で、利用者を安心させるように親身な対応を行う場合があるので注意が必要です。
紹介屋は、利用者を巧妙に騙そうとたくらんでいるので、一見して違法業者と分からない場合があります。「
特徴7. 正規業者になりすまし

ヤミ金融の中には、正規の貸金業者になりすまして営業をしている場合があります。
正規業者の名称や住所、登録番号などを掲載した広告やHP(ホームページ)を勝手に使用して勧誘を行います。
また、HPに掲載している金利は、法定金利を公表していることが多いため、会社情報や金利だけを見て闇金かどうかを判断するのは難しいと言えます。
多くの場合、連絡は、携帯電話で行います。しかし、正規の貸金業者は、連絡手段に固定電話を使用するため、基本的に携帯電話からかかって来ることはありません。
また、固定電話からの着信でも怪しい場合があります。
都内の業者ではなく地方の貸金業者になりすます場合が多く、都内表記ではないのに03発信の番号で電話がかかって来ることもあります。
なりすまし業者の手口は、キャンセル料請求詐欺、押し貸し、携帯電話購入詐欺、融資保証金詐欺など、多岐に渡ります。
対処法
なりすまし闇金は、正規業者の情報を偽装していますが、
また、検索エンジンで正規の貸金業者のHPを検索し、本物かどうか比較してみることをおすすめします。
正規のサイトとよく似たものもあれば、まったくデザインが違うサイトも存在します。
少しでも怪しいと思ったら、申し込む前に
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