ヤミ金に返済し続けたお金を取り返すには

ヤミ金に返済し続けたお金を取り返すには

ヤミ金に返済し続けたお金を取り返す

ヤミ金融からお金を借りてしまっても、利息だけでなく借り入れた元金も含めて一切返済する必要はありません。

なぜなら、ヤミ金の貸付行為自体が法律上無効になるからです。

また、ヤミ金融に対して既にお金を返済してしまった場合でも、利息や元金を含めた全額をヤミ金業者に返還させる権利があります。



ヤミ金への返済は一切不要、全額返還請求も可能

平成20年6月10日、「ヤミ金融業者が著しく高利で貸し付けた場合、利息分だけでなく、支払った元本・利息の全額を損害として請求することができる」旨の判決が最高裁において下されました。


最高裁判所平成20年6月10日判決の概要

ヤミ金融業者が借主(被害者)に著しく高金利(年利数百%~数千%)で貸し付けをした場合、ヤミ金融業者は元金の返還を請求することができない。

⇒ 借主(被害者)は元金についてもヤミ金融業者に返還する義務がない。


借主(被害者)がこのようなヤミ金融業者に対して損害賠償請求を行った場合、損害額から元金分は減額されない。

⇒ 支払った元金・利息の全額を損害として請求することができる。


これは、不法の原因による給付は取り戻せないという民法の趣旨(不法原因給付(民法第708条))と、ヤミ金融がお金を貸す目的は暴利をむさぼるための手段であるに過ぎないという見解によるものです。


「ヤミ金の貸付は不法原因給付であるため、返済する必要はない」という話を耳にしたことがある方もいるかもしれませんが、このページでは、その根拠となる「不法原因給付(民法第708条)」について少し掘り下げてみようと思います。

このように、不法な原因に基づいてなされた給付に対しては、これ以上、返済を続ける必要はありません。

また、ヤミ金の貸付は、不当利得に該当します。

そのため、今まで支払った元金や利息を含めた全額を、闇金融側に対して請求(過払い金請求)することも可能です。


不当利得とは、正当な理由 (法律上の原因) なしに他人の財産によって財産的利益 (利得) を受け、これによって他人に損失を及ぼすことを言います。ヤミ金行う違法な貸付は、この不当利得に該当します。

ただし、固定電話を持たず携帯電話のみで営業している闇金融(俗に言う、090金融)の場合は、返還請求をすることが難しくなります。

なぜなら、090金融の多くは、他人の名義で契約した携帯電話を使用している場合や、プリペイド式携帯電話を使ってやり取りをしている場合が多いため、所在地を特定することが難しく、なかなか足取りを掴むことが出来ないケースが多いからです。


そのため、警察に対して被害届を提出したり、裁判所への訴訟提起をするなどの法的手続を取るといった方法が必要になります。


振り込め詐欺救済法

また、ヤミ金融への返済方法が銀行振込みだった場合は、振り込め詐欺救済法に基づき、誰でも分配金の支払いを受けることが出来る場合があります。

振り込め詐欺救済法は、犯罪に利用されている口座の取引を停止させ、その口座残高を被害者に分配することを規定しています。

もし、振込件数が多く申請対象口座の調査が困難な場合は、弁護士・司法書士に依頼すれば調査や代理申請を行ってもらえます。


口座凍結とは、引き出し、入金をすることが出来ないように銀行口座(預金口座)を凍結することをいいます。特定の銀行口座を不正に使用されることを防ぐために行うのが一般的です。口座凍結は、ヤミ金の貸付けや詐欺被害への対抗策として、効果的な方法の一つです。

ヤミ金から借入れをしてしまい、今まで返済してきた金額を過払い金請求をする場合は、ヤミ金問題を専門に扱う弁護士・司法書士に相談することをおすすめします

なぜなら、任意整理などの債務整理と同じように、法律知識が不十分な素人の方が、過払い金返還請求の交渉を行っても難航してしまう場合がほとんどだからです。

また、かえってヤミ金を刺激してしまい、取り立てや嫌がらせがエスカレートする場合があるので、返還請求などの交渉事は法律の専門家に任せるのが得策です。


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