ヤミ金の取り立てについて

ヤミ金 取り立て

ヤミ金の取り立て

ヤミ金の課し付けに対しては、利息を含め元金であっても返済する必要はありません。

ヤミ金の貸し付けは、違法金利を取ることを目的とした不法原因給付(民法第708条)であるため、まともに返済を行う必要はないのです。


しかし、返さなくても良いからと言って、そのまま返済をせずに放置していると、ヤミ金から取り立て電話がかかって来ることになります

貸金業者の取立てに関しては、貸金業法第21条1項(取り立て行為の規制)により「人を威迫し、又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」と定められています。

ヤミ金の取り立ては、脅迫を行うことで、借主に対し違法な金利を支払うことを要求し、生活の平穏を害する行為です。


つまり、法が定める内容に違反する取り立て行為であるため犯罪であると言えます。



貸金業法第21条(取り立て行為の規制)

貸金業法が定める取り立て行為の規制については、下表の通りです。


貸金業法第21条1項
1正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯※1)として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
2債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
3正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
4債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
5はり紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
6債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。※2)
7債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
8債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
9債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。※3)
10債務者等に対し、前各号(第6号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

*1) 社会通念上正当な時間とは午前8時から午後9時までを指す。

*2) 他貸金業者からの借り入れを要求することはできない。

*3) 債務者が弁護士・司法書士に委任した時点で、債権者は債務者に対して連絡することはできない。


債権者(貸主)は、債務者(借主)の返済が滞った場合、早期の支払いを促す意味で督促や取り立てを行います。ヤミ金に限らず、金銭の貸し借りで生じる借金の取り立てについては、その方法や時間帯など、法律で詳細にルールが定められています。

ヤミ金の取り立ての特徴

ヤミ金の取り立ての特徴

ヤミ金は、返済期日に支払いが確認できないと、すぐに返済を催促するための取り立ての電話をかけてきます。

取り立て電話は、脅し恐喝殺害予告を示唆するなど、非常に悪質です。

それでも無視をし続けていると、昼夜を問わず引っ切り無しに嫌がらせのように電話がかかってくるようになります。

その後、取り立てはさらにエスカレートし、自分だけではなく、会社や家族、友人、知人、さらには家族の勤務先にまで取り立ての電話などを行います。

その他にも、闇金はあらゆる方法で嫌がらせを行います


このようなヤミ金の過酷な取り立てから逃れるために、「別のヤミ金からお金を借りて、すぐに返せば当面は被害に遭うことはない」などと安易に考えることは止めて下さい。

また、家族や勤務先、近隣に迷惑がかかるといけないから、ヤミ金への返済を続けるということも止めて下さい。

ヤミ金にとっては、このような考えを被害者に抱かせることが、執拗な取立を行う理由だからです。


ヤミ金の取り立てに対する対処法

では、ヤミ金の取り立てに対してどのように対応すればよいのでしょうか。

まず、取り立ての電話に応じない、自宅から逃げるなどの方法を思いつく方も多いはずです。

しかし、それでは、一時しのぎにしかならないケースがほとんどです。

なぜなら、そのような対応をすることで、さらにヤミ金の取り立てがエスカレートする恐れが高いからです。


取り立ての電話に出ない電話に出るまで頻繁にかかってくるようになる
夜逃げをする親類・友人に取立てをする
電話を解約する自宅や勤務先などへ押しかける
警察へ相談する実害がないとなかなか対応してもらえない

場合によっては、これ以上に酷い取り立てや嫌がらせを行うこともあります。

つまり、ヤミ金への対応を間違えれば、自分だけでなく家族や周囲に被害が及ぶことになりかねません。


警察に相談することで状況が好転することもありますが、民事不介入を原則に取り合ってもらえないケースも多いのが実情です。

警察を動かすためには、証拠集めや被害届の提出、刑事告訴、刑事告発などの手続きを適切に行う必要があります。

このように、個人でヤミ金の取り立てに対応するのには限界があるのです。


しかし、ヤミ金の取り立てに泣き寝入りしたり、返済を続ける必要はありません。

思い悩んだり、命を絶つことを選択する必要もありません。

闇金の取り立てと戦う唯一の手段は、法律です。

ヤミ金の取り立て被害に遭ったら、出来るだけ早く闇金問題を専門に扱う弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

弁護士・司法書士が介入することで、警察に協力を仰ぐこともスムーズになります。

また、生活再建のアドバイスを受けたり、相談にも乗ってもらえるので、経済的な困窮から立ち直るきっかけになる場合もあります。


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ヤミ金 の借金を返さなくても良いからと言って、そのまま返済をせずに放置していると、ヤミ金から取り立て電話がかかって来ることになります。
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