
闇金融(ヤミ金)とは
ヤミ金 (闇金融・ヤミ金融・闇金)とは、出資法(金融業者は年利20% 、金融業者以外は年利109.5%が上限金利)、利息制限法(上限金利は、年利15~20%)に違反する、高い金利で貸付を行う者のことをいいます。原則、出資法に違反した場合は、刑事罰の対象になります。
しかし、ヤミ金融は、そもそも貸金業法で義務付けられている国や都道府県への「貸金業登録」をしないで貸金業を営んでいるため、法律に違反してもお構いなしという認識で違法貸付を行っているのが現状です。
中には貸金業登録を行って営業している業者も存在しますが、出資法の上限金利を大きく超える金利を取っている場合は、違法なヤミ金融であると判断して下さい。
ヤミ金とは、一般的に以下の定義に当てはまる者を指します。
- 国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者
- 出資法に違反する高金利を取る業者
また、ヤミ金の多くは、返済が滞ると、法律や人権を無視した取り立て(深夜、職場、家族、親戚などへの恫喝・嫌がらせ)を行うことが特徴です。
そのため、ヤミ金からの被害により、生活が破綻してしまったという事例は決して少なくありません。
多様化するヤミ金
闇金融の多くは、商号中に「バンク」、「信託」などを使用し、他社もしくは架空の登録番号を詐称するなど、あくまでも業者の体で貸し付けを行うケースが一般的でした。
しかし、最近では、このような形態のヤミ金は少なくなっているようです。
近年では、ネット上にサイト・HPを運営して集客を行う自称「ソフト闇金」の存在が目立っています。
また、個人間融資掲示板などを開設して、組織ではなく、個人で違法な貸し付けを行うケースも増加しているようです。
どちらも出資法の上限金利(年20.0%)を大きく超える、法外な金利でお金を貸し付ける点が特徴です。
ネット上で活動するヤミ金の多くは、貸金業者としての登録をしていないので、「あくまでも個人間貸付である」などと主張する場合があります。
しかし、その主張は決して認められるものではありません。
ヤミ金は、業として金銭の貸し付けを行っており、友人・知人を問わず不特定多数と取引しているため、紛れもなく貸金業者であると考えられています。
つまり、その実態は金銭の貸付を行う違法貸金業者であるにも関わらず、警察の捜査の手から逃れるため(個人でお金を貸し借りするのは民事不介入となる)、個人間融資を装っているのが実情です。
違法な闇金業者は、時代の状況に応じて様々な形態に進化しつつ、その手口も巧妙化しています。
ヤミ金の金利
かつて、ヤミ金融の金利はトイチ(10日で1割)で貸付けるのが主流でしたが、最近ではトサン(10日で3割)、トゴ(10日で5割)といったさらに高金利での貸付けも珍しくないようです。
例えば、100万円をトゴでヤミ金から借りた場合は、1年後には約3091万円にも膨れ上がることになります。
ヤミ金の金利は、単利ではなく複利で計算されることが多いため、その数字は膨大なものになります。
ヤミ金業者の代表的な金利については以下の通りです。
トイチ(10日で1割) | 年利:365%(単利) 年利:3142%(複利) |
---|---|
トニ(10日で2割) | 年利:730%(単利) 年利:77,545%(複利) |
トサン(10日で3割) | 年利:1,095%(単利) 年利:1,441,791%(複利) |
トヨン(10日で4割) | 年利:1,460%(単利) 年利:21,561,119%(複利) |
トゴ(10日で5割) | 年利:1,825%(単利) 年利:267,504,316%(複利) |
金利計算
利息の計算方法
元金(円) × 金利(%) × 借入期間(日数) ÷ 365日 = 利息(円)
↓
金利(年利)の計算方法
金利(%) = 利息(円) × 365日 ÷ A日 × 100 ÷ 借りたお金(円)
例えば、闇金から5万円を借りたとします。実際に受け取ったお金は4万円でした。
10日後に支払う利息が1万5千円だと仮定した場合、計算式は以下の通りです。
1万5千円 × 365日 ÷ 10日 × 100 ÷ 4万円
= 1368.75%
ヤミ金業者は、上記のような出資法の上限金利(貸金業者として年率20%を超えた貸付、または 貸金業者としてではなく年率109.5%を超えた貸付)を大きく超える違法な金利で貸付を行います。
無登録業者かどうかを確認
ヤミ金融の中には貸金業登録をしているところもありますが、多くの場合、貸金業登録をせずに営業を行っています。
貸金業を営む者は、貸金業法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録を受けなければなりません。
この財務局長または都道府県知事の登録を受けていない、無登録業者は貸金業を営むことは出来ません。
融資を持ちかけるダイレクトメールや広告を目にした場合は、貸金業登録番号を確認しましょう。
貸金業登録番号は、以下のように記載されています。
登録番号(例)
○○県知事(○)○○○○○号
○○財務局(○)○○○○○号
ただし、登録番号を明記している業者であっても、正規業者の名称や番号を詐称している場合もあります。
そのため、登録番号の有無だけでヤミ金業者かどうか判別することは難しいと言えますが、少なくともこの登録番号を明記していない貸金業者はヤミ金であると考えることが出来ます。
申し込もうと考えている貸金業者がヤミ金かどうか調べる場合は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局、または都道府県の貸金業担当課に問い合わせて、実際に登録されているかどうかを確認して下さい。
ヤミ金 の勧誘
ヤミ金融は、通常、DM(ダイレクトメール)、チラシ、FAX、電話などで勧誘を行います。
DMやチラシなどに記載しているキャッチフレーズには、「無審査」「低金利」「ブラックOK」「即日融資可能」などといった、非常に条件の良い謳い文句を多用している点が特徴です。
また、DMやチラシに記載される連絡先は、固定電話の番号ではなく、「090」などから始まる携帯電話の番号である場合が多く見受けられます。
携帯電話番号だけを連絡先として、掲載している広告は、貸金業法に違反するため、ヤミ金の広告だと判断するようにして下さい。
さらに、ヤミ金の広告には、貸金業登録番号の記載がない場合が多く、仮に掲載している場合でも、正規業者の番号を詐称している可能性が高いようです。
これらの場合も、貸金業法に違反するため注意が必要です。
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ヤミ金の手口
ヤミ金融は、審査などの関係で消費者金融などで借りることが出来ない人を、主なターゲットにしています。
つまり、支払い能力がない人をメインに貸付を行うのです。
ヤミ金融が支払能力の無い破産者や多重債務者を狙う理由としては、貸したお金の回収に自信があるからです。
闇金は、法律を遵守して貸金業を営んでいる業者とは違い、貸付けたお金の回収に手段を選ぶことはありません。
そして、闇金は債務者の心理をよく熟知しています。
債務者が一番困るのは、自分が返済しないことで、親や兄弟、知人、自分の勤めている会社に迷惑が掛かることなのです。
自分のせいで周囲に迷惑をかけることを嫌がる債務者は、どのような手段を使ってもお金を工面して支払おうとするため、ヤミ金融はこのような債務者の心理を利用して、周囲の人達に迷惑行為を行います。
このように、違法な取り立てや嫌がらせをするだけで貸付けた金額の何倍ものお金を回収することが出来るため、どこからも借入れをすることが出来ない破産者や多重債務者は、ヤミ金にとってよいお客さんなのです。
返済時のジャンプ
ヤミ金への返済が困難になると、利息を支払うことで返済期日を延ばしてくれます。
この行為を一般的に、「ジャンプ」と言います。
しかし、これはヤミ金がよく使う手口であり、注意しなければならないものであると言えます。
このような誘いにのって利息を支払ってしまうと、元金は一向に減らず、利息だけを延々と支払うことになり、最終的には返済困難に陥ります。
ヤミ金は、ジャンプをして利息分を払ってくれる顧客をいいカモだと思っています。
闇金からジャンプを提案してくる場合は、十分に気をつける必要があります。
