
ヤミ金用語集 は行
このページでは、ヤミ金業界で使われている専門用語や、ヤミ金対策にまつわる用語「は行」をまとめています。
は
破産者
自己破産の申立をし、破産手続開始の決定を受けた債務者のこと。
パンク
顧客の資金が尽き、返済不能になったこと。
ひ
日掛け金融業者
日掛け金融とは、正式名称は日賦(にっぷ)貸金業者。
通常の貸金業の場合は、月単位で返済するのが一般的だが、日単位で返済期限を設けている貸金業者のこと。
主に中小の商工業者を対象に融資をし、一般の個人への融資は禁止されている。出資法の特例で 上限金利が54.75%まで認められていた。
2010年6月18日の改正貸金業法完全施行により、特例金利は廃止された。
被害届
被害届とは、犯罪の被害者が被害に遭った事実を警察等の捜査機関に申告する届出のこと。
ヒサン
ヒサンとは、1日で3割の金利のこと。年利にすると10,950%にも上る。
ふ
不当利得
法律上受け取る権利がないにも関わらず、他人の財産または労務により利益を受けること。
ヤミ金の違法金利による貸付は、不当利得に該当する。
不法原因給付
不法原因給付(民法708条)とは、倫理に反するほどの不法な原因に基づいてなされた給付。
ヤミ金の場合「無効な契約によって受け取ったお金は、不法原因給付にあたるので、受け取ったお金も返還する必要はない」という主張が成立する。
ブラックリスト
警戒を必要とする人物・団体などの対象を掲載した一覧表のこと。
へ
ほ
法定利息
法定利息とは法律上認められた利息のこと。
当事者間で利率を定めていないときに適用される利率で算出された利息。 民事法定利率は年5%。商事法定利率は年6%。
保証人
債務者が債務を履行できない場合に、その履行を債務者に代わって行うことを保証する人のこと。